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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第七条 (登録の申請)

平成二十六年法律第八十四号法律
(登録の申請)

第七条

前条の登録(第十五条第十六条第十六条の二第一項ただし書第十七条第二項及び第三項並びに第二十二条第一項第一号ニを除き、以下単に「登録」という。)を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 生産者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名
  2. 当該農林水産物等の区分
  3. 当該農林水産物等の名称
  4. 当該農林水産物等の生産地
  5. 当該農林水産物等の特性
  6. 当該農林水産物等の生産の方法
  7. 第二号から前号までに掲げるもののほか、当該農林水産物等を特定するために必要な事項
  8. 第二号から前号までに掲げるもののほか、当該農林水産物等について農林水産省令で定める事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 明細書
  2. 生産行程管理業務の方法に関する規程(以下「生産行程管理業務規程」という。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める書類

3生産行程管理業務を行う生産者団体は、共同して登録の申請をすることができる。

4農林水産大臣は、登録の申請があったときは、遅滞なく、第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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