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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第五条 (登録の申請書の記載事項等)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(登録の申請書の記載事項等)

第五条

第七条第一項第七号の農林水産物等を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
  2. 申請農林水産物等の特性が確立したものであることの理由

2第七条第一項第八号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロの該当の有無
  2. 申請農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロに該当する場合には、次に掲げる事項
    1. 登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下この号及び第十八条第一項において同じ。)に係る商標権者の氏名又は名称
    2. 登録商標
    3. 商標登録に係る指定商品又は指定役務(商標法第六条第一項の規定により指定した商品又は役務をいう。)
    4. 商標登録の登録番号
    5. 商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日を含む。)
    6. 商標権について専用使用権が設定されているときは、当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称
    7. 登録をすることについて商標権者又は専用使用権者の承諾を要するときは、当該承諾の年月日

3第七条第一項第九号の農林水産省令で定める事項は、同条第二項の規定により登録の申請書に添付すべき書類の目録とする。

4登録の申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。

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