(登録に係る公示事項)
第十三条
法第十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一登録番号及び登録の年月日
- 二登録に係る特定農林水産物等の区分
- 三登録に係る特定農林水産物等の名称
- 四登録に係る特定農林水産物等の生産地
- 五登録に係る特定農林水産物等の特性
- 六登録に係る特定農林水産物等の生産の方法
- 七登録に係る特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
- 八登録に係る特定農林水産物等の特性が確立したものであることの理由
- 九登録に係る特定農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロの該当の有無
- 十登録に係る特定農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロに該当する場合には、第五条第二項第二号に掲げる事項
- 十一登録を受けた生産者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名
- 十二明細書
- 十三生産行程管理業務規程