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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十二条 (特定農林水産物等登録簿)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(特定農林水産物等登録簿)

第十二条

第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。)は、別記様式第三号により作成するものとする。

2特定農林水産物等登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。

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