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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第十二条 (登録の実施)

平成二十六年法律第八十四号法律
(登録の実施)

第十二条

農林水産大臣は、登録の申請を受理した場合において第七条の二から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない。

2登録は、次に掲げる事項を特定農林水産物等登録簿に記載してするものとする。

  1. 登録番号及び登録の年月日
  2. 第七条第一項第二号から第八号までに掲げる事項
  3. 第七条第一項第一号に掲げる事項

3農林水産大臣は、登録をしたときは、登録の申請をした生産者団体に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

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