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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第二十条 (登録の失効)

平成二十六年法律第八十四号法律
(登録の失効)

第二十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、登録(当該登録に係る登録生産者団体が二以上ある場合にあっては、第十二条第二項第三号に掲げる事項のうち当該各号のいずれかに該当する登録生産者団体に係る部分に限る。以下この条において同じ。)は、その効力を失う。

  1. 登録生産者団体が解散した場合においてその清算が結了したとき。
  2. 登録生産者団体が生産行程管理業務を廃止したとき。

2前項の規定により登録がその効力を失ったときは、当該登録に係る登録生産者団体(同項第一号に掲げる場合にあっては、清算人)は、遅滞なく、効力を失った事由及びその年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、第一項の規定により登録がその効力を失ったときは、特定農林水産物等登録簿につき、その登録を消除しなければならない。

4農林水産大臣は、前項の規定により登録を消除したときは、その旨を公示しなければならない。

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