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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第十九条 (生産行程管理業務の休止の届出)
平成二十六年法律第八十四号
法律
(生産行程管理業務の休止の届出)
第十九条
登録生産者団体は、生産行程管理業務を休止しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。
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第42条
← 第十八条(生産行程管理業務規程の変更の届出)
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