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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第十九条 (生産行程管理業務の休止の届出)

平成二十六年法律第八十四号法律
(生産行程管理業務の休止の届出)

第十九条

登録生産者団体は、生産行程管理業務を休止しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。

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