条文くん法令検索 AIに質問する

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第十八条 (生産行程管理業務規程の変更の届出)

平成二十六年法律第八十四号法律
(生産行程管理業務規程の変更の届出)

第十八条

登録生産者団体は、生産行程管理業務規程の変更をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第十八条(生産行程管理業務規程の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(登録生産者団体の変更の届出等) 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 目次 第十九条(生産行程管理業務の休止の届出) →