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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第四十二条

平成二十六年法律第八十四号法律

第四十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条第一項又は第二十条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして生産行程管理業務規程の変更をした者
  3. 第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして生産行程管理業務の休止をした者
  4. 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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