第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十七条第一項又は第二十条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして生産行程管理業務規程の変更をした者三第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして生産行程管理業務の休止をした者四第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗