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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第四十一条

平成二十六年法律第八十四号法律

第四十一条

第十一条第四項第十五条第二項第十六条第三項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十七条第五項第三十一条第二項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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