第四十一条 第十一条第四項(第十五条第二項、第十六条第三項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十七条第五項(第三十一条第二項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗