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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第三十一条 (指定の変更)

平成二十六年法律第八十四号法律
(指定の変更)

第三十一条

農林水産大臣は、指定に係る特定農林水産物等について、締約国の同等制度において第二十三条第二項各号に掲げる事項のいずれかが変更された場合には、当該指定を変更しなければならない。

2第二十四条第二十五条及び第二十七条から第二十九条までの規定(前項の規定による指定の変更に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合(以下この項において「軽微な場合」という。)にあっては、第二十四条第二十五条及び第二十七条の規定を除く。)は、前項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第二十四条中「前条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、第二十七条第一項中「指定対象特定農林水産物等に」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等に」と、「指定対象特定農林水産物等の」とあるのは「特定農林水産物等の」と、同条第二項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、第二十八条第一項中「農林水産大臣は、第二十四条から前条までの規定による手続を終えたとき」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「農林水産大臣は、第二十四条、第二十五条及び前条の規定による手続を終えたとき」と、軽微な場合にあっては「農林水産大臣」と、同条第二項中「次に掲げる」とあるのは「指定番号、変更の年月日、変更に係る事項その他農林水産省令で定める」と、第二十九条第一項第一号中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、軽微な場合にあっては「第三十一条第一項の規定により指定の変更をしようとする特定農林水産物等(以下この項において「指定変更対象特定農林水産物等」という。)」と、同項第二号中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、軽微な場合にあっては「指定変更対象特定農林水産物等」と読み替えるものとする。

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