条文くん法令検索 AIに質問する

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第二十七条 (学識経験者の意見の聴取)

平成二十六年法律第八十四号法律
(学識経験者の意見の聴取)

第二十七条

農林水産大臣は、第二十五条に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等について第二十九条第一項第一号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等の名称について同項第二号イ及びロに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験者の意見を聴かなければならない。

2農林水産大臣は、第二十五条に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等の名称について第二十九条第一項第二号ハに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験者の意見を聴くことができる。

3前二項の場合において、農林水産大臣は、第二十五条の規定により提出された意見書の内容を学識経験者に示さなければならない。

4第一項又は第二項の規定により意見を求められた学識経験者は、必要があると認めるときは、第二十五条の規定により意見書を提出した者その他の関係者から意見を聴くことができる。

5第一項又は第二項の規定により意見を求められた学識経験者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二十七条(学識経験者の意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(指定前の公示があった場合の登録の申請の制限) 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 目次 第二十八条(指定の実施) →