(指定に係る再公示等)
第二十三条
農林水産大臣は、法第二十四条の規定による公示をした後当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において、法第二十三条第二項各号に掲げる事項に実質的な変更があったときは、改めて法第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定による手続を行わなければならない。
農林水産大臣は、法第二十四条の規定による公示をした後当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において、法第二十三条第二項各号に掲げる事項に実質的な変更があったときは、改めて法第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定による手続を行わなければならない。