(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)
第二十四条
法第二十九条第一項第二号ハの農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一動植物の品種の名称と同一の名称であって、指定対象特定農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるものである場合
- 二不正競争防止法第二条第一項第一号又は第二号に掲げる行為を組成する名称である場合
- 三締約国との条約その他の国際約束において保護すべきものとされなかった場合
法第二十九条第一項第二号ハの農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。