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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
平成二十七年農林水産省令第五十八号
府省令
· 条文 38 件 ·
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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(地理的表示)
第一条の二
(生産者団体)
第二条
(類似等表示)
第三条
(法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合)
第四条
(登録標章の様式)
第四条の二
(登録標章の使用)
第五条
(登録の申請書の記載事項等)
第六条
(登録の申請書に添付する書類)
第七条
(登録の申請に係る公示事項)
第七条の二
(補正の様式)
第七条の三
(公表の方法)
第八条
(意見書の様式)
第九条
(学識経験者からの意見聴取)
第十条
(学識経験者委員会)
第十一条
(再公示等)
第十二条
(特定農林水産物等登録簿)
第十三条
(登録に係る公示事項)
第十四条
(特定農林水産物等登録証の交付)
第十五条
(生産行程管理業務の方法の基準)
第十六条
(申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称)
第十七条
(生産者団体を追加する変更の登録)
第十八条
(特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)
第十八条の二
(明細書の変更の承認)
第十八条の三
(生産行程管理業務規程の公示)
第十九条
(法第二十二条第一項の規定による登録の取消しへの準用)
第二十条
(指定事項)
第二十一条
(指定対象特定農林水産物等に係る意見書の様式)
第二十二条
(指定対象特定農林水産物等に係る学識経験者からの意見聴取)
第二十三条
(指定に係る再公示等)
第二十四条
(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)
第二十四条の二
(指定に係る特定農林水産物等に関する読替え)
第二十五条
(指定の変更)
第二十六条
(法第三十二条第一項の規定による指定の取消しへの準用)
第二十七条
(公示の方法)
第二十八条
(身分を示す証明書)
第二十九条
(農林水産大臣に対する申出の手続)
第三十条
(権限の委任)
第三十一条
(書面の用語等)