(再公示等)
第十一条
農林水産大臣は、法第八条第一項の規定による公示をした後当該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において、登録の申請書、明細書又は生産行程管理業務規程の内容に実質的な変更があったときは、改めて法第七条の二から第九条まで及び第十一条の規定による手続を行わなければならない。
農林水産大臣は、法第八条第一項の規定による公示をした後当該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において、登録の申請書、明細書又は生産行程管理業務規程の内容に実質的な変更があったときは、改めて法第七条の二から第九条まで及び第十一条の規定による手続を行わなければならない。