(学識経験者委員会)
第十条
学識経験者委員会は、学識経験者のうちから農林水産大臣が選任した委員をもって組織する。
2前項の委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
3農林水産大臣は、専門の事項について、意見を聴く必要があるときは、学識経験者委員会に専門委員を置くことができる。
学識経験者委員会は、学識経験者のうちから農林水産大臣が選任した委員をもって組織する。
2前項の委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
3農林水産大臣は、専門の事項について、意見を聴く必要があるときは、学識経験者委員会に専門委員を置くことができる。