(法第二十二条第一項の規定による登録の取消しへの準用)
第十九条
第八条から第十条までの規定は、法第二十二条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、第八条中「別記様式第二号」とあるのは、「別記様式第九号」と読み替えるものとする。
第八条から第十条までの規定は、法第二十二条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、第八条中「別記様式第二号」とあるのは、「別記様式第九号」と読み替えるものとする。