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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十九条 (法第二十二条第一項の規定による登録の取消しへの準用)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(法第二十二条第一項の規定による登録の取消しへの準用)

第十九条

第八条から第十条までの規定は、法第二十二条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、第八条中「別記様式第二号」とあるのは、「別記様式第九号」と読み替えるものとする。

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