(生産行程管理業務規程の公示) 第十八条の三 農林水産大臣は、法第十八条の規定による生産行程管理業務規程の届出がされた場合において、当該生産行程管理業務規程が法第十三条第一項第二号ロに該当しないときには、速やかに当該生産行程管理業務規程を公示するものとする。 e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗