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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十八条の二 (明細書の変更の承認)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(明細書の変更の承認)

第十八条の二

第十六条の二第二項の規定により同条第一項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする登録生産者団体は、別記様式第八号の二による申請書に、生産行程管理業務規程のほか、代理人により承認の申請をする場合には、その権限を証明する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

2第十六条の二第三項第二号の農林水産省令で定める基準は、第十五条第二号に掲げる基準とする。

3第十六条の二第四項の農林水産省令で定める事項は、承認の年月日、明細書の変更に係る事項及び生産行程管理業務規程(明細書の変更に伴い変更された場合に限る。)とする。

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