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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十八条 (特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)

第十八条

第十六条第一項の変更の登録の申請書は、別記様式第七号により作成しなければならない。

2第十六条第三項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 行政区画又は土地の名称の変更に伴う登録に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更
  2. 登録に係る特定農林水産物等の名称が法第十三条第一項第四号ロに該当する場合において、当該登録後に同号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称の追加
  3. 誤記の訂正
  4. 前三号に掲げるもののほか、法第十二条第二項第二号に掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更

3第五条第一項及び第二項、第六条から第十一条まで並びに第十三条から第十六条までの規定(法第十六条第一項の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合にあっては、第七条第七条の三から第十一条まで及び第十四条の規定を除く。)は、法第十六条第一項の変更の登録について準用する。この場合において、第六条中「次に掲げる書類」とあるのは同項の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合以外の場合にあっては「第一号及び第四号から第十号までに掲げる書類(経理上の変更が生じない場合にあっては第五号に掲げる書類を、登録生産者団体の体制の変更が生じない場合にあっては第六号に掲げる書類を除く。)並びに変更の必要性を記載した書類」と、法第十六条第一項の変更の登録に係る事項が前項各号に掲げる事項である場合にあっては「第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類(経理上の変更が生じない場合にあっては第五号に掲げる書類を、登録生産者団体の体制の変更が生じない場合にあっては第六号に掲げる書類を除く。)並びに変更の必要性を記載した書類」と、同条第七号中「申請農林水産物等」とあるのは「法第十六条第一項の変更の登録に係る事項が法第十二条第二項第二号(法第七条第一項第二号又は第四号から第七号までに係る部分に限る。)に掲げる事項である場合には、申請農林水産物等」と、第七条の二中「別記様式第一号の二」とあるのは「別記様式第七号の二」と、第八条中「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第八号」と、第十三条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更の年月日、第一号、第十二号及び第十三号に掲げる事項並びに変更に係る事項」と、第十四条第一項中「登録をしたときは、当該登録」とあるのは「変更の登録(法第十二条第二項第二号(法第七条第一項第三号に係る部分に限る。)に掲げる事項に係るものに限る。)をしたときは、当該変更の登録」と読み替えるものとする。

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