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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第七条の三 (公表の方法)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(公表の方法)

第七条の三

第八条第二項の規定による公表は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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