条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
› 第七条の二
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第七条の二 (補正の様式)
平成二十七年農林水産省令第五十八号
府省令
(補正の様式)
第七条の二
法
第七条の二第一項
の規定による補正は、
別記
様式第一号の二
によりしなければならない。
e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第七条の二(補正の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第7条の2
別記
(e-Gov)
様式第一号の二
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第17条
第18条
← 第七条(登録の申請に係る公示事項)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 目次
第七条の三(公表の方法) →