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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第七条 (登録の申請に係る公示事項)
平成二十七年農林水産省令第五十八号
府省令
(登録の申請に係る公示事項)
第七条
法
第七条第四項
の農林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。
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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第7条
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← 第六条(登録の申請書に添付する書類)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 目次
第七条の二(補正の様式) →