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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第八条 (意見書の様式)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(意見書の様式)

第八条

第九条第一項の意見書は、別記様式第二号により作成しなければならない。

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