条文くん法令検索 AIに質問する

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第九条 (学識経験者からの意見聴取)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(学識経験者からの意見聴取)

第九条

農林水産大臣は、法第十一条第一項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条第一項の学識経験者委員会において、当該委員会を組織する委員及び専門委員の意見を聴くものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第九条(学識経験者からの意見聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(意見書の様式) 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 目次 第十条(学識経験者委員会) →