(特定農林水産物等登録証の交付) 第十四条 農林水産大臣は、登録をしたときは、当該登録を受けた生産者団体に特定農林水産物等登録証を交付するものとする。2前項の特定農林水産物等登録証は、別記様式第四号による。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗