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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第十三条 (登録の拒否)

平成二十六年法律第八十四号法律
(登録の拒否)

第十三条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録を拒否しなければならない。

  1. 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。
    1. 第二十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないとき。
    2. その役員(法人でない生産者団体の代表者又は管理人を含む。(2)において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるとき。
  2. 生産行程管理業務について次のいずれかに該当するとき。
    1. 第七条第二項の規定により同条第一項の申請書に添付された明細書に定められた同項第二号から第八号までに掲げる事項が、当該申請書に記載されたこれらの事項に適合していないとき。
    2. 生産行程管理業務規程で定める生産行程管理業務の方法が、当該生産者団体の構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に適合して行われるようにすることを確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合していないとき。
    3. 生産者団体が生産行程管理業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎を有しないとき。
    4. 生産行程管理業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていると認められないとき。
  3. 登録の申請に係る農林水産物等(次号において「申請農林水産物等」という。)について次のいずれかに該当するとき。
    1. 特定農林水産物等でないとき。
    2. その全部又は一部が登録に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。
  4. 申請農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。
    1. 普通名称であるとき、その他当該申請農林水産物等について第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称であるとき。
    2. 次に掲げる登録商標と同一又は類似の名称であるとき。

2前項(第四号ロに係る部分に限る。)の規定は、次の各号のいずれかに該当する生産者団体が同項第四号ロに規定する名称の農林水産物等について登録の申請をする場合には、適用しない。

  1. 前項第四号ロに規定する登録商標に係る商標権者たる生産者団体(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは、同号ロに規定する名称の農林水産物等についての登録をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。)
  2. 前項第四号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されている場合における当該専用使用権の専用使用権者たる生産者団体(同号ロに規定する名称の農林水産物等についての登録をすることについて次に掲げる者の承諾を得ている場合に限る。)
    1. 当該登録商標に係る商標権者
    2. 当該生産者団体以外の当該専用使用権の専用使用権者
  3. 前項第四号ロに規定する名称の農林水産物等についての登録をすることについて同号ロに規定する登録商標に係る商標権者の承諾を得ている生産者団体(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは、当該農林水産物等についての登録をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。)

3農林水産大臣は、第一項の規定により登録を拒否したときは、登録の申請をした生産者団体に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

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