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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第十五条 (生産者団体を追加する変更の登録)

平成二十六年法律第八十四号法律
(生産者団体を追加する変更の登録)

第十五条

第六条の登録に係る特定農林水産物等について生産行程管理業務を行おうとする生産者団体(当該登録を受けた生産者団体を除く。)は、第十二条第二項第三号に掲げる事項に当該生産者団体に係る第七条第一項第一号に掲げる事項を追加する変更の登録を受けることができる。

2第七条第一項から第三項まで、第七条の二から第九条まで及び第十一条から第十三条までの規定は、前項の変更の登録について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号に掲げる事項、登録番号及び第九号に掲げる事項」と、第八条第一項中「第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「第七条第一項第一号に掲げる事項、登録番号」と、第十一条第一項中「第十三条第一項第二号から第四号まで」とあるのは「第十三条第一項第二号及び第四号(イを除く。)」と、第十二条第一項中「前条まで」とあるのは「第九条まで及び前条」と、同条第二項中「次に」とあるのは「変更の年月日及び第三号に」と、第十三条第一項中「次に掲げる場合」とあるのは「第一号、第二号及び第四号(イを除く。)に掲げる場合」と、同項第二号イ中「これらの」とあるのは「登録番号に係る前条第二項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。

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