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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第十四条 (特定農林水産物等登録簿の縦覧)

平成二十六年法律第八十四号法律
(特定農林水産物等登録簿の縦覧)

第十四条

農林水産大臣は、特定農林水産物等登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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