(申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称)
第十六条
法第十三条第一項第四号イの申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称には、次に掲げる名称を含むものとする。
- 一動植物の品種の名称と同一の名称であって、申請農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるもの
- 二不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号又は第二号に掲げる行為を組成する名称
法第十三条第一項第四号イの申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称には、次に掲げる名称を含むものとする。