(指定事項) 第二十条 法第二十三条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一指定対象特定農林水産物等の名称について法第二十九条第一項第二号ロの該当の有無二指定対象特定農林水産物等の名称について法第二十九条第一項第二号ロに該当する場合には、次に掲げる事項イ第五条第二項第二号イからヘまでに掲げる事項ロ指定をすることについての商標権者又は専用使用権者の承諾の年月日 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗