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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第二十一条 (指定対象特定農林水産物等に係る意見書の様式)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(指定対象特定農林水産物等に係る意見書の様式)

第二十一条

第二十五条の意見書は、別記様式第十号により作成しなければならない。

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