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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第二十六条 (法第三十二条第一項の規定による指定の取消しへの準用)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(法第三十二条第一項の規定による指定の取消しへの準用)

第二十六条

第二十一条及び第二十二条の規定は、法第三十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第二十一条中「別記様式第十号」とあるのは、「別記様式第十二号」と読み替えるものとする。

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