(法第三十二条第一項の規定による指定の取消しへの準用)
第二十六条
第二十一条及び第二十二条の規定は、法第三十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第二十一条中「別記様式第十号」とあるのは、「別記様式第十二号」と読み替えるものとする。
第二十一条及び第二十二条の規定は、法第三十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第二十一条中「別記様式第十号」とあるのは、「別記様式第十二号」と読み替えるものとする。