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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第二十五条 (指定の変更)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(指定の変更)

第二十五条

第三十一条第二項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 行政区画又は土地の名称の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更
  2. 指定に係る特定農林水産物等の名称が法第二十九条第一項第二号ロに該当する場合において、当該指定後に同号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称の追加
  3. 誤記の訂正
  4. 前三号に掲げるもののほか、法第二十三条第二項各号に掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更

2第三十一条第二項において読み替えて準用する法第二十八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 指定の年月日
  2. 指定に係る特定農林水産物等の区分
  3. 指定に係る特定農林水産物等の名称

3第二十一条から前条まで(法第三十一条第一項の規定による指定の変更に係る事項が第一項各号に掲げる事項である場合にあっては、第二十一条から第二十三条までの規定を除く。)の規定は、法第三十一条第一項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第二十一条中「別記様式第十号」とあるのは、「別記様式第十一号」と読み替えるものとする。

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