(指定の変更)
第二十五条
法第三十一条第二項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
- 一行政区画又は土地の名称の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更
- 二指定に係る特定農林水産物等の名称が法第二十九条第一項第二号ロに該当する場合において、当該指定後に同号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称の追加
- 三誤記の訂正
- 四前三号に掲げるもののほか、法第二十三条第二項各号に掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更
2法第三十一条第二項において読み替えて準用する法第二十八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一指定の年月日
- 二指定に係る特定農林水産物等の区分
- 三指定に係る特定農林水産物等の名称
3第二十一条から前条まで(法第三十一条第一項の規定による指定の変更に係る事項が第一項各号に掲げる事項である場合にあっては、第二十一条から第二十三条までの規定を除く。)の規定は、法第三十一条第一項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第二十一条中「別記様式第十号」とあるのは、「別記様式第十一号」と読み替えるものとする。