(指定の実施)
第二十八条
農林水産大臣は、第二十四条から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第一項の規定により指定をしないこととする場合を除き、指定をしなければならない。
2農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに次に掲げる事項を公示しなければならない。
- 一指定番号及び指定の年月日
- 二当該指定に係る締約国の名称
- 三第二十三条第二項各号に掲げる事項
農林水産大臣は、第二十四条から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第一項の規定により指定をしないこととする場合を除き、指定をしなければならない。
2農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに次に掲げる事項を公示しなければならない。