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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第二十八条 (指定の実施)

平成二十六年法律第八十四号法律
(指定の実施)

第二十八条

農林水産大臣は、第二十四条から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第一項の規定により指定をしないこととする場合を除き、指定をしなければならない。

2農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに次に掲げる事項を公示しなければならない。

  1. 指定番号及び指定の年月日
  2. 当該指定に係る締約国の名称

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