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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第二十四条 (指定前の公示)
平成二十六年法律第八十四号
法律
(指定前の公示)
第二十四条
農林水産大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、
前条第二項各号
に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。
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