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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第二十四条 (指定前の公示)

平成二十六年法律第八十四号法律
(指定前の公示)

第二十四条

農林水産大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、前条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。

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