(外国の特定農林水産物等の指定)
第二十三条
農林水産大臣は、我が国がこの法律に基づく特定農林水産物等の名称の保護に関する制度と同等の水準にあると認められる特定農林水産物等の名称の保護に関する制度(以下「同等制度」という。)を有する外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この項において同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「締約国」という。)と相互に特定農林水産物等の名称の保護を図るため、当該締約国の同等制度によりその名称が保護されている当該締約国の特定農林水産物等について指定をすることができる。
- 一次に掲げる事項をその内容に含む条約その他の国際約束を我が国と締結していること。
- イ当該外国が同等制度により我が国の特定農林水産物等の名称を保護すべきものとされていること。
- ロ我が国がこの法律により当該外国の特定農林水産物等の名称を保護すべきものとされていること。
- イ
- 二前号の国際約束において保護すべきものとされている我が国の特定農林水産物等の名称について、その適切な保護を我が国又は当該特定農林水産物等に係る登録生産者団体が当該外国の権限のある機関に要請した場合には、必要な措置を講ずると認められること。
2前項の指定(以下単に「指定」という。)は、次に掲げる事項を定めてするものとする。
- 一当該特定農林水産物等の区分
- 二当該特定農林水産物等の名称
- 三当該特定農林水産物等の生産地
- 四当該特定農林水産物等の特性
- 五前各号に掲げるもののほか、当該特定農林水産物等の生産の方法その他の当該特定農林水産物等を特定するために必要な事項
- 六前各号に掲げるもののほか、当該特定農林水産物等について農林水産省令で定める事項