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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第二十五条 (意見書の提出)

平成二十六年法律第八十四号法律
(意見書の提出)

第二十五条

前条の規定による公示があったときは、何人も、当該公示の日から三月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。

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