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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第二十九条 (指定の基準)

平成二十六年法律第八十四号法律
(指定の基準)

第二十九条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定をしてはならない。

  1. 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。
  2. 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。
    1. 普通名称であるとき。
    2. 次に掲げる登録商標と同一又は類似の名称であるとき。
    3. 締約国の同等制度により保護される名称でなくなったとき、その他その名称を保護すべきでない場合として農林水産省令で定める場合

2前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同号ロに規定する名称の特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣が同号ロに規定する登録商標に係る商標権者の承諾を得ている場合(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは、当該特定農林水産物等についての指定をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。)には、適用しない。

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