(指定対象特定農林水産物等に係る学識経験者からの意見聴取) 第二十二条 農林水産大臣は、法第二十七条第一項又は第二項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、第十条第一項の学識経験者委員会において、当該委員会を組織する委員及び専門委員の意見を聴くものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗