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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第二十二条 (指定対象特定農林水産物等に係る学識経験者からの意見聴取)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(指定対象特定農林水産物等に係る学識経験者からの意見聴取)

第二十二条

農林水産大臣は、法第二十七条第一項又は第二項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、第十条第一項の学識経験者委員会において、当該委員会を組織する委員及び専門委員の意見を聴くものとする。

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