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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第二十七条 (公示の方法)
平成二十七年農林水産省令第五十八号
府省令
(公示の方法)
第二十七条
法
第三十三条第一項
の規定による公示は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第33条
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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 目次
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