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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第二十七条 (公示の方法)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(公示の方法)

第二十七条

第三十三条第一項の規定による公示は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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