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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第三十三条 (公示の方法)

平成二十六年法律第八十四号法律
(公示の方法)

第三十三条

この法律の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2前項の公示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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