条文くん法令検索 AIに質問する

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第二十九条 (農林水産大臣に対する申出の手続)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(農林水産大臣に対する申出の手続)

第二十九条

第三十五条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。

  1. 申出人の氏名又は名称及び住所
  2. 申出に係る農林水産物等の名称
  3. 申出の理由
  4. 次に掲げる者の氏名又は名称及び住所
    1. 申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示又は類似等表示を使用した者
    2. 申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用した者
  5. 申出に係る農林水産物等の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第二十九条(農林水産大臣に対する申出の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(身分を示す証明書) 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 目次 第三十条(権限の委任) →