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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第三十一条 (書面の用語等)

平成二十七年農林水産省令第五十八号府省令
(書面の用語等)

第三十一条

法又はこれに基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、生産者団体の名称及び住所、代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名並びに農林水産物等の名称その他外国語を用いることが適当な事項については、外国語を用いることができる。

2委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

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