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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第十七条 (登録生産者団体の変更の届出等)

平成二十六年法律第八十四号法律
(登録生産者団体の変更の届出等)

第十七条

登録生産者団体は、当該登録生産者団体に係る第十二条第二項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を特定農林水産物等登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

3農林水産大臣は、前項の変更の登録をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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