(措置命令) 第五条 農林水産大臣は、次の各号に掲げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。一第三条第二項地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消二前条第二項登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗