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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第三十九条

平成二十六年法律第八十四号法律

第三十九条

第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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