条文くん法令検索 AIに質問する

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第三十八条 (農林水産省令への委任)

平成二十六年法律第八十四号法律
(農林水産省令への委任)

第三十八条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第三十八条(農林水産省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(権限の委任) 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 目次 第三十九条 →