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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第三十八条 (農林水産省令への委任)
平成二十六年法律第八十四号
法律
(農林水産省令への委任)
第三十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
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