条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
› 第三十七条
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第三十七条 (権限の委任)
平成二十六年法律第八十四号
法律
(権限の委任)
第三十七条
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第三十七条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(関係行政機関の協力)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 目次
第三十八条(農林水産省令への委任) →