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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第三十七条 (権限の委任)

平成二十六年法律第八十四号法律
(権限の委任)

第三十七条

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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